【人材開発支援助成金・教育訓練給付制度】活用ガイド
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弊社が提供する以下の講座は、国の制度を利用することで受講料の負担を軽減することができます。各制度の詳細や受給条件については、厚生労働省の公式ホームページや、お近くのハローワークにて最新の情報を必ずご確認ください。
【弊社の対象講座】
【使用できる制度】
従業員の受講料を負担される企業の方
人材開発支援助成金 人への投資促進コース:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
個人で受講料をお支払いの方
教育訓練給付金:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
(法人向け)人材開発支援助成金 人への投資促進コース

制度の概要
人材開発支援助成金は、企業内での高度なデジタル人材の育成を支援するための雇用保険の給付制度です。会社が費用を負担して、従業員に高度情報通信技術資格の取得を目標とする指定の講座を受講・修了させた場合、お支払いいただいた受講料(訓練経費)の最大75%が労働局から会社へ支給されます。
※本制度は「会社(事業主)」に対して支給されるため、受講生は会社からの承認と費用の全額負担を得る必要があります。
基本の給付
訓練修了後に、経費の最大75%(大企業は最大60%)を会社に支給。
追加の給付(資格受験料の助成)
目標としている高度情報通信技術資格(E資格等)を受験する場合、その資格試験の受験料も経費助成の対象となります。ただし、「訓練期間内」または「訓練終了後」に実際に受験し、かつ計画届にその旨を記載している場合に限られます。
制度を利用できる対象者・受給の条件
以下の「受講生(対象労働者)」および「会社(申請事業主)」の両方が条件を満たす必要があります。
① 受講生(対象労働者)の条件
訓練実施期間中において雇用保険に加入している方。
定められた訓練実施期間中にeラーニングを最後まで受講し、修了する方。
訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」に記載がある方。
② 会社(申請事業主)の条件
申請事業主が支給申請日までに全額の訓練経費を負担する企業であること。
「職業能力開発推進者」を選任し、「事業内職業能力開発計画」を作成して従業員に周知している企業であること。
次のいずれかに該当すること。
主たる事業が「情報通信業」であること。
産業競争力強化法に基づく事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けていること。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)からDX認定を受けていること。
DX推進指標を用いて自己診断を行い、IPAに提出するとともに、それを踏まえた事業内職業能力開発計画等を作成していること。
企業内でのDX推進のために経営や人材育成の方向性を検討し、それを踏まえて事業内職業能力開発計画等を作成していること。
※ご自身の所属する会社が対象かどうかについては、事前に人事・総務等の担当窓口でご確認いただく必要があります。
申請手続きの流れ

受講前に行うこと
事業内計画等の準備
まだ実施していない場合は、職業能力開発推進者の選任および事業内職業能力開発計画の策定と周知を行います。
計画届の提出
訓練開始日(eラーニングの受講可能期間の初日)の6か月から1か月前までの間に、管轄の労働局へ「職業訓練実施計画届」等を提出し、確認を受けます。
主な提出書類
職業訓練実施計画届、事前確認書、対象労働者一覧、訓練カリキュラム・受講案内等(標準学習時間や、LMS等による進捗管理機能があることがわかるもの)、教育訓練機関との契約書や申込書の写し等。
受講中に行うこと
訓練の実施
会社は提出した計画に沿って訓練を実施(受講)させます。
変更時の届出
もし実施内容や受講期間、対象労働者等に変更が生じる場合は、定められた期限までに「変更届」を提出する必要があります。
受講後に行うこと
支給申請
訓練終了日(契約期間の最終日)の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局へ支給申請を行います。
※eラーニングの場合、対象労働者が訓練を修了し支給要件を満たした日の翌日から申請することも可能です。
主な提出書類
支給申請書、経費助成の内訳、eラーニング訓練実施結果報告書、教育訓練機関が発行する修了証の写し等、LMS情報の写し等(受講開始・終了日時、受講時間数、進捗率等がわかるもの)、受講料の請求書および領収書・振込通知書の写し等。
資格受験料の申請(該当する場合)
訓練終了日の翌日から原則6か月以内に受験し、受験日の翌日から2か月以内に申請を行う必要があります。
(個人向け)教育訓練給付金

制度の概要
専門実践教育訓練の教育訓練給付金は、働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るための雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了した場合、お支払いいただいた受講料(教育訓練経費)の最大80%がハローワークから支給されます。
基本の給付
受講中および修了後に、経費の50%(年間上限40万円)を支給。
追加の給付①(資格取得・就職)
修了後に資格を取得し、就職等をすると、経費の20%(年間上限16万円)を追加支給。
追加の給付②(賃金アップ)
さらに、修了後の賃金が受講前と比べて5%以上上昇した場合、経費の10%(年間上限8万円)を追加支給(※令和6年10月1日以降に受講開始した方が対象)。
制度を利用できる対象者・受給の条件
以下の「在職者」または「離職者」のいずれかに該当する方が対象となります。
① 在職者(現在働いている方)
受講開始日において雇用保険に加入しており、加入期間(支給要件期間)が3年以上ある方。
② 離職者(以前働いていた方)
雇用保険を抜けた日(退職日の翌日)から受講開始日までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。
※初めて教育訓練給付金を受給する方に限り、支給要件期間が2年以上あれば対象となります。
※過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、前回の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上必要であり、さらに前回の受講開始日の前日から3年以内に受給したことがある場合は対象外となります。
ご自身が対象かどうかについて、受講前にハローワークで「支給要件照会」を行うことで確実にご確認いただけます。
申請時に必要になる番号 | 教育訓練講座指定番号 |
1310270-2610011-6 |
申請手続きの流れ

受講前に行うこと
受講開始日の2週間前までに、ハローワークで「受給資格確認」の手続きを完了させる必要があります。
事前に「訓練対応キャリアコンサルタント」との面談(訓練前キャリアコンサルティング)を受け、「ジョブ・カード」の交付を受ける。
ジョブ・カードと必要書類をハローワークへ提出。
受講中に行うこと
受講期間中は、受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内に、ハローワークへ支給申請を行います。これにより、経費の50%分が支給されます。
受講後に行うこと
訓練修了後、以下のタイミングで申請手続きを行います。
訓練修了後:
訓練修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請を行います。
資格を取得して就職した場合(+20%):
資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に就職等をした場合、就職日(または資格取得日)の翌日から1か月以内に申請します。
賃金が上昇した場合(+10%):
上記を満たし、さらに訓練前と比較して賃金が5%以上上昇した場合、就職日等の翌日から6か月を経過した日から6か月以内に申請します。
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